[第3部] 相続税を減らす方法とは?知っておきたい節税対策と落とし穴【2025年最新版】

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「なるべく税金は減らしたい…でも、何をすればいいの?」
「節税って、お金持ちだけの話じゃないの?」

そんな不安を感じている方のために、相続税シリーズ第3部では、合法的に相続税を減らすための方法と注意点をまとめました。

小規模宅地等の特例や生前贈与の活用、生命保険の使い方まで、現場でもよく使われる対策をやさしく解説します。


相続税の節税において大切なのは「事前準備」

相続税は、亡くなった後に“できる節税”が限られている税金です。

だからこそ、元気なうちに「何をどう残すか」「誰に渡すか」を考え、備えておくことが重要になります。


小規模宅地等の特例で不動産評価を大幅カット!

不動産を相続する場合、非常に大きな節税効果を持つのがこの特例です。

■ 小規模宅地等の特例とは?

自宅や事業用の土地について、一定の要件を満たすことで、相続税評価額を最大80%まで減額できる制度です。


適用条件(居住用の場合)※一例

  • 故人と同居していた親族が相続する
  • 故人が所有していた自宅の土地である
  • 相続後もその土地に住み続けている

減額のイメージ:

評価額6,000万円の土地が…

→ 特例適用で1,200万円まで減額!
→ 結果、相続税が数百万円単位で軽減されることも


注意点:

  • 一人暮らしの親の家を“別居の子”が相続した場合、使えない可能性も
  • 特例を使うには「申告書の提出」が必要(=放置してるとアウト)

生前贈与を活用しよう(110万円まで非課税)

相続対策の王道とも言えるのが「贈与」です。

■ 年間110万円まで非課税の制度(暦年贈与)

1人につき年間110万円までの贈与は非課税。
たとえば、子や孫に毎年渡しておけば、数年で大きな財産移転が可能になります。


■ 注意点:

  • 「名義預金」扱いになると課税される(本人が管理・使えることが大切)
  • 毎年同じ金額・時期だと“定期贈与”とみなされる場合も

配偶者への贈与は特別扱い!最大2,000万円まで非課税

結婚20年以上の夫婦であれば、自宅などの不動産を2,000万円まで非課税で贈与できます(配偶者控除)。

相続と組み合わせれば、大きな節税につながる場合も。


生命保険は「現金を残す+節税」のW効果

生命保険を上手に使うことで、相続人に非課税枠内で現金を残すことができます


■ 非課税枠:

textコピーする編集する500万円 × 法定相続人の数

例:相続人が3人なら、1,500万円までは非課税!


■ メリット:

  • 相続発生後すぐに使える現金が確保できる
  • 納税資金・葬儀費用にも対応しやすい

家族信託で「認知症リスク」と「財産管理」を両立

もし親が認知症になってしまうと、預金の引き出しや不動産売却ができなくなることも…

そこで最近注目されているのが「家族信託」です。


■ 家族信託とは?

  • 財産の所有者が、家族(受託者)に管理を任せる仕組み
  • 認知症になっても信託契約に基づき運用・売却が可能
  • 生前対策と節税対策を両立できる点で注目度大!

節税を焦ると「落とし穴」にも要注意!

合法的な節税は大歓迎ですが、次のような行動は逆にトラブルや損失につながります


❌ やりがちな失敗例

  • 不動産を無理に分けて、兄弟間で揉める
  • 名義を変えたのに実態が伴わず、税務署に否認される
  • 節税目的で贈与しすぎて、老後資金が不足する

✅ 節税は「全体設計」が大事

  • 誰に・何を・いつ渡すか
  • 自分の生活を圧迫しない範囲で
  • 相続人同士の人間関係も意識して

「税金が減ったけど、家族がバラバラになった」では本末転倒です。


まとめ:節税のキーワードは「事前に動く」

  • 小規模宅地等の特例、生前贈与、保険、信託など有効手段は多数
  • しかし、使えるかどうかはケースによって違う
  • まずは「自分に合った方法」を把握し、早めの対策を!

📘 相続税シリーズ3部作リンクまとめ

  1. 第1部:相続税の基礎と課税対象の仕組み
  2. 第2部:相続税の計算と申告の流れ
  3. 【この記事】第3部:節税対策と注意点まとめ

✅ チェックリスト:あなたの節税対策は大丈夫?

✅ 自宅や土地を相続予定  
✅ 両親が高齢になってきた
✅ 生命保険の契約内容を把握していない
✅ 子や孫に将来渡したい財産がある
✅ 相続の話を避けてきた
✅ 財産の評価や一覧を作っていない

💬 1つでも当てはまれば、「今」が相続対策のチャンスです!

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