葬儀費用を払ったら相続放棄できない?葬儀現場でよく聞く相続トラブル!!

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家族が亡くなったあと、まず最初に考えるのは葬儀のことです。
葬儀の準備、親族への連絡、役所の手続きなど、やることは山ほどあります。

そして葬儀が終わり、少し落ち着いた頃にこんな疑問が出てくることがあります。

  • 葬儀費用を払ったら相続放棄できないのでは?
  • 親の借金が後から見つかったらどうなる?
  • 相続放棄はいつまでできる?

実はこの質問、葬儀の現場でもよく聞かれます。
葬儀が終わったあとに借金が発覚するケースは、決して珍しいものではありません。

今回は、葬儀費用と相続放棄の関係、そして実際に起きる相続トラブルについて解説します。


葬儀のあとに借金が発覚するケースは意外と多い

葬儀が終わったあと、多くの遺族が行うのが遺品整理です。

その中で、次のようなものが見つかることがあります。

  • 消費者金融のカード
  • クレジットカードの明細
  • 借入契約書
  • 保証人契約書

また、葬儀が終わった後に郵便物が届き、そこで初めて借金を知るケースもあります。

たとえば

  • カードローンの請求書
  • クレジットカードの支払い通知
  • 保証会社からの通知

こうした手紙が届いて、家族が初めて借金を知るのです。

葬儀の現場でも、「実は借金があったらしい」という話は決して珍しいものではありません。


実際に多い相続トラブル

亡くなったあとに発覚する借金には、いくつかよくあるパターンがあります。

親のカードローン

最近多いのがカードローンです。
家族に内緒で借入をしているケースもあり、亡くなったあとに明細で発覚することがあります。

リボ払い

クレジットカードのリボ払いも要注意です。
本人は少額の支払いを続けているつもりでも、実際には残高が大きくなっていることがあります。

個人事業の借入

自営業をしていた場合、事業資金の借入が残っていることもあります。

連帯保証人

特に注意が必要なのが連帯保証人です。
友人や知人の借金の保証人になっていた場合、借りた本人が返済できなければ保証人に請求が来ます。

そして保証人が亡くなった場合、その責任が相続人に及ぶ可能性があります。


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葬儀費用を払うと相続放棄できない?

ここでよく聞かれるのが次の疑問です。

「葬儀費用を払ったら相続放棄できないのでは?」

結論から言うと、

葬儀費用を払っただけで相続が成立するとは限りません。

葬儀費用は、社会通念上必要な支出と考えられているためです。

つまり、常識的な範囲で葬儀費用を負担すること自体は、相続を認めたことにはならないとされるケースが多いです。

ただし、注意点もあります。

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相続放棄できなくなる可能性がある行動

相続放棄を考えている場合、次の行動には注意が必要です。

借金を返済する

亡くなった人の借金を相続人が返済すると、
「相続を認めた」と判断される可能性があります。

遺産を使う

預金を使うなど、遺産を自由に使う行為も問題になることがあります。

家や車を売る

不動産や車を処分することも、相続の意思があると判断される可能性があります。

こうした行為は法律上

単純承認

と呼ばれます。

単純承認になると、相続放棄ができなくなる可能性があります。


相続放棄とは?期限と手続き

相続放棄とは、

財産も借金もすべて相続しないという手続き

です。

相続放棄をする場合、家庭裁判所で手続きを行います。

そして重要なのが期限です。

相続放棄は

相続を知ってから3ヶ月以内

に手続きをする必要があります。

この期間を過ぎると、相続したとみなされる可能性があります。

また、書類の準備や手続きの判断が難しい場合もあります。

そのため、借金や保証人の可能性がある場合は、早めに専門家へ相談する人も少なくありません。


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葬儀現場から見る相続トラブル

葬儀の仕事をしていると、遺族からこんな相談を受けることがあります。

「葬儀が終わったあと、借金があるかもしれないと分かったんです。」

葬儀の準備や手続きで忙しい中、相続の問題まで考える余裕がないという人も多いです。

しかし、相続には期限があります。

特に借金がある可能性がある場合は、早めに状況を確認しておくことが大切です。


まとめ

葬儀のあとに借金が発覚するケースは、決して珍しいものではありません。

今回のポイントをまとめると、

  • 借金も相続対象になる
  • 葬儀費用を払っただけでは相続とは限らない
  • 遺産を使うなどの行為は注意が必要
  • 相続放棄には3ヶ月の期限がある

葬儀や相続は、短い期間で多くの判断を求められることがあります。

もし借金や保証人などの問題がある場合は、早めに専門家へ相談することも一つの方法です。


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