【色々な補助金・承継支援を知ることで、葵かない要支を少しでも減らせましょう】
はじめに
大切な人を見送る際、突然の出費に不安を感じることも多いものです。 実は、日本には「葬儀を執り行った人」や「遺族」が受け取れる公的な補助制度が複数存在します。
この記事では、関東地方(1都6県)にフォーカスして、代表的な制度や申請方法などを詳しく解説していきます。

1. 自治体による「葬祭費」支給制度(国保・後期高齢者)
制度の概要
国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合、喪主や葬儀を行った人に対して「葬祭費」が支給されます。
- 支給対象:亡くなった方が国保・後期高齢者医療の被保険者であること
- 支給者:喪主または実際に葬儀を行った方
- 申請期限:葬儀日の翌日から2年以内
関東エリアの支給額一覧
都県 | 支給額 | 備考 |
---|---|---|
東京都23区 | 70,000円 | 全国でも最高水準。練馬区・港区など |
東京都市部 | 50,000円 | 八王子市、三鷹市など多摩地域中心 |
神奈川県 | 50,000円 | 横浜市、川崎市、相模原市ほかほぼ共通 |
千葉県 | 50,000円 | 千葉市・船橋市・松戸市など |
埼玉県 | 50,000円 | さいたま市・川越市・越谷市など |
茨城・栃木・群馬県 | 30,000〜50,000円 | 一部過疎地では支給額が低い傾向あり |
申請方法と必要書類
- 申請先:亡くなった方の住所地の市区町村(国民健康保険課など)
- 必要書類:
- 被保険者証(コピー可)
- 死亡診断書または火葬許可証の写し
- 喪主の本人確認書類(運転免許証など)
- 葬祭を行ったことが分かる書類(会葬礼状、領収書など)
- 振込先口座の通帳コピーなど
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2. 社会保険加入者の「埋葬料・埋葬費」制度
対象と支給内容
企業などに勤務していた方で、健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に加入していた場合は、「埋葬料」もしくは「埋葬費」が支給されます。
種別 | 支給額 | 備考 |
埋葬料 | 50,000円 | 遺族が埋葬を行った場合。定額支給 |
埋葬費 | 実費(上限5万円) | 遺族がいない場合など、実際に埋葬を行った第三者に対して支給 |
申請方法
- 申請先:勤務先の健康保険組合または協会けんぽの支部
- 必要書類:死亡証明書、保険証のコピー、葬儀費用の領収書など
- 申請期限:死亡の翌日から2年以内
3. 生活保護受給者の「葬祭扶助制度」
生活保護を受けていた方が亡くなった場合、遺族や近親者が葬儀費用を出せない場合には、福祉事務所から「葬祭扶助」として支援が行われます。
- 支給対象:生活保護受給者(または準ずる世帯)
- 支給額:原則として直葬(火葬のみ)の必要最低限(15万〜20万円程度)
- 必要条件:
- 事前申請が必須(葬儀前に福祉事務所へ相談)
- 市区町村の福祉担当が現地確認などを行う場合あり

4. その他の補助制度(労災・公務員等)
労災保険による補助
仕事中や通勤中の事故などで亡くなった場合には、労災保険から「葬祭料」が支給されます。
- 支給額:315,000円+給付基礎日額の30日分
- 申請先:所轄の労働基準監督署
- 対象:業務災害・通勤災害による死亡
共済組合の弔慰金
公務員や教職員などが加入する共済組合には、弔慰金制度があり、団体ごとに支給額や条件が異なります。
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5. まとめ(関東エリアの補助制度一覧)
ケース | 補助制度 | 支給額目安 | 申請先 |
国保・後期加入者 | 葬祭費 | 3〜7万円 | 自治体(市区町村) |
社会保険加入者 | 埋葬料/埋葬費 | 一律5万円/上限5万円 | 健康保険組合・協会けんぽ |
生活保護受給者 | 葬祭扶助 | 15〜20万円前後 | 福祉事務所 |
労災事故 | 葬祭料+年金 | 約30万円以上 | 労働基準監督署 |
葬儀現場からの一言
「補助があることを知らずに、全額自己負担してしまった」 実際にそんなご遺族も多くいらっしゃいます。
葬儀という非日常の中でこそ、制度を知っておくことが安心につながります。 関東地方にお住まいの方は、ぜひ日頃からお住まいの自治体の公式サイトを確認しておきましょう。
